【waste】盛土規制法と廃棄物処理法(2023.12.29)

令和3年の熱海市の土砂災害を受けて、盛土等に関する規制強化として、宅地造成等規制法の一部を改正する法律が2023年5月26日から施行され、2023年9月29日、盛土規制法と廃棄物処理法の適用関係、中間処理施設や最終処分場の設置工事及び作業等の廃棄物処理法の運用における留意事項が環境省等から以下のとおり通知が発出されましたのでご案内致します。

通知の主な内容(民間業者のみにかかる事項)

① 民間の廃棄物処理施設で実施される盛土に関して

廃棄物処理法に基づく許可や市町村からの委託により安全性が確保されているため、「災害の発生のおそれがないと認められる工事」として、盛土規制法の許可が不要。
ただし、盛土規制法に基づく都道府県知事等の許可が不要な工事であっても、土砂の堆積に伴う災害を防止するために必要な措置が講じられていない、または措置が不十分である場合、盛土の崩落などにより土砂が流出する懸念があるものは、盛土規制法に基づく改善命令などの対象となる可能性があることに留意。

② 非常災害発生時における盛土工事に関して

自治体やその委託を受けた民間が迅速な応急措置として行う非常災害発生時における盛土工事は、「災害の発生のおそれがないと認められる工事」と見なされ、盛土規制法の許可が不要。

今回の通知の内容は、熱海の土砂災害後、2023年5月から宅地造成や特定盛土等規制法が導入されましたが、廃棄物処理と災害廃棄物仮置き場では廃棄物と土砂の処理が必要で、これらを円滑に進めるためには廃棄物処理法と盛土規制法の適用を整理する必要がありますので、このような通知が環境省等から発出されました。

今後、両法の連携が重要視され、安全な工事と適正な廃棄物処理が確保されることとなるものと思われます。

https://www.env.go.jp/content/000163385.pdf

坂本裕尚